ヘナで白髪染め。髪と地肌を傷めない天然ヘナのハナヘナ
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Q & A
無添加、オーガニック、有機農法など聞こえのいいうたい文句はたくさんありますが
国家資格を持つ理美容師であれば無添加の定義くらいは正確に答えれると思いますが・・・
僕が美容師免許を取得したのは約30年ほど前になりますが、2001年に薬事法から薬機法と名称が
変わり旧指定成分も平成13年から全成分表示に変わりました。
旧指定成分とは昭和40年代にアレルギーや発がん性の疑われる102種を表示指定成分と定め
この102種の成分のどれか1つでも使用してる化粧品は配合していることを表示しなさいね。
という法律のことです。
旧指定成分は昭和40年代に定められた法律ですが、すでに平成になり旧指定成分の102種
以外でもアレルギーを引き起こす事例も出てきたことから化粧品に配合しているすべての成分を
表示するように定められた法律です。
無添加とはつまり『添加物を含まない』ということと捉えられ
102種の添加物を使用していないという『言い回し』という『謳い文句』にしか過ぎず
無添加化粧品という聞こえのいいフレーズと言うだけのことです。
無添加だからと言ってアレルギーや発がん性が必ずしもないとは言い切れませんし
日本国内の使用可能成分でも海外では禁止成分になってるものありますし
時代が進むにつれ研究結果も変わってきていますので必ずしも無添加だから大丈夫ということでは
ありません。
逆に指定成分でも大丈夫な人もいるでしょうし、絶対安全なものでもアレルギーを
発症する事例もあります。